










食品安全管理ネットワーク
事務局
札幌市食品衛生協会
札幌市中央区大通西19丁目
WEST19 3階
TEL:011-614-8088
FAX:011-614-8044

事務局までの地図
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制度の概要 | 認定対象と基準 | 認定までの流れ | 有効期間・申請手数料 |
ハンドブック販売先 |
■認定の対象
札幌市内の下記施設が対象となります。
○ホテル、レストラン、居酒屋などの飲食店、給食施設など
○食品工場などの食品製造施設や食品加工施設
○スーパーマーケットやデパートなどの食品販売店
■認定の基準
認定の基準(※)は、「HACCP」の考えに基づいて、食中毒予防の観点から衛生管理を的確に実施していることです。
認定の基準を満たすためには、「各食品の調理(製造)工程について、食中毒予防のための重要なポイントを把握し、どのように管理・実行しているのか」ということが重要です。「飲食店や給食施設」における大まかな作業の流れは、以下のようになります。
| ※ |
食品工場などの食品製造施設とスーパーマーケットなどの食品販売店は、北海道の「HACCPに基づく衛生管理導入評価事業」を準用し、7段階以上の評価を受けた施設を認定します。
認定に到らなかった時は、水準評価を行い評価段階を決定するとともに、評価段階を記載した「評価証」が交付されます。
(評価段階6〜1。評価段階4以上は、希望により1年間公表できます。) |
■実際の作業例 (ハンバーグの調理の場合)

重要なポイントをどのように管理するか基準を決定しておきます
ハンバーグは加熱調理後、直ちに提供しますので、食中毒を防ぐために中心温度が75℃以上になるような加熱方法を決定しておきます。
調理方法を決定する場合は、中心温度計で実際に測定して、加熱方法が適正であるか確認しなければなりません。
決定した方法は、必ず守らなければなりませんので、レシピやマニュアルなどにより、すべての従業員が確実に実行できるようにします。
また、決定した加熱調理の方法が常に有効となるように、ハンバーグの場合は、成型や原材料の配合などをあらかじめ決めておくような工夫が必要です。

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